本州の「和人」が蝦夷地に関心をいだき始めた中世以降、その蝦夷地に住んでいたのはアイヌの人々でした。
アイヌの人々はサハリンからさらにシベリアのアムール川流域にまで至る広大な地域で交易活動を行うとともに、各地域に一定の生活圏を設けて、自然と共に生活を営んでいました。このような地域の一つに上川も含まれています。
そしてすべての地域が、和人(注1)によってその平和な暮らしを破られることになります。
米の取れなかった松前藩では、藩財政を維持するため、蝦夷地をいくつかに分割し、主立った家臣に知行としてアイヌの人々との交易を認めました。これを「場所」といい、さらに、それを商人の手に委ねました。これが「場所請負制」です。
江戸時代の半ばごろから、アイヌの人々はこの枠に厳しくしばられ、商人の横暴と搾取による苦しい生活を余儀なくされていきます。
険しい山々と、神居古潭の激流とで仕切られている奥地の上川も「場所請負制」から無縁ではいられませんでした。石狩川の河口や下流域を占める石狩場所の請負人たちが上川に姿を現します。いつごろ来始めたのかは不明ですが、彼らは場所を拡大しつつ、「チュク・ペツ・プト」あるいは「チュプ・ペツ・プト」などと呼ばれていた忠別川と美瑛川が合流して石狩川に注ぐあたりに交易のための施設を設け、上川アイヌの人々と交易を開始しました。
その後、請負人は、下流での漁業経営の拡大に伴い、交易関係にあった上川アイヌの人々までも、その漁業労働力として徴発するに至りました。
石狩への徴発は遠隔地であることと相まって、上川アイヌの人々に悲惨な情況をもたらします。
家族は引き裂かれ、困窮と病気で帰郷もできず、また死亡し、コタンは老人と病人と幼児が主体となります。上川アイヌの社会はこうして打撃を受けていきました。
注1)「和人」とは、近代以前の本州・四国・九州の本土系日本人を指します。「和」は、古代中国が我が国を指して用いた「倭(わ・やまと)」の文字を避け、別に表記した「大和(やまと)」の「和」に置き換えたものだと思われます。
* 旭川市石狩川の左岸の今も残る神居古潭竪穴住居遺跡の遺物は、擦文式土器、紡錘車などがあり、使用された時代は奈良の末期から平安時代にかけてと思われています。
※ 旭川市「旭川市アイヌ文化振興基本計画」より
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【歴史】 |
1443年
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安東盛季 が蝦夷島に逃げ渡り、この後、多数の和人が移住。
14世紀前後にアイヌ文化が形成されたが、15世紀後半、南北朝から戦国時代、動乱からはじき出された和人が多数渡来、そのの活動領域が広まるとともに両者間の対立が激化し、「コシャマインの戦い(1457年)」に象徴されるような抗争状態が約1世紀の間続いた。
この抗争を平定したのが蠣崎(かきざき)氏(のちの松前氏)である。 17世紀初めにかけて、幕藩体制に組み込まれてきた松前藩は、アイヌ民族との交易権を独占するに至って、さらに強力なものとなる。
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1593年
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豊臣秀吉 、蠣崎(松前)慶広に朱印状を与え、蝦夷島の支配権を公認。
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1669年
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シャクシャインの戦い。
アイヌ側はついにその不満を爆発させ、ジブチャリ(現・静内町)の首長シャクシャインの指導の下に決起した(シャクシャイン戦争)が、藩の謀略により敗北に終わる。
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1807年
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近藤重蔵、天塩川から愛別川を経て石狩川を下り、神居古潭に至る。
18世紀になると、ロシアの南下に因り北海道の重要性に注目した徳川幕府は、北海道の奥地まで探査をはかり、くわえては東北6藩に命じてこの地に多くの守備隊を送り込んだ。
こうした中から、アイヌ民族への支配は一層強まり、伝統的な社会や文化は著しく変化した。 蝦夷地での交易や、漁場の経営を和人の特権商人が請け負う(場所請負制)ようになり、アイヌと和人の移住地を分割(蝦夷地と和人地)して両者間の往来と交易を厳しく制限し、やがて不当な価格による交易を強制するに至った。
険しい山々と、神居古潭の激流とで仕切られている奥地の上川も「場所請負制」から無縁では無かった。
石狩川の河口や下流域を占める石狩場所の請負人たちが場所を拡大しつつ、いつごろ来始めたのかは明らかではないが、「チュク・ペツ・プト」あるいは「チュプ・ペツ・プト」などと呼ばれていた忠別川と美瑛川が合流して石狩川に注ぐあたりにアイヌ交易の場所を設ける。
その後、請負人は、下流での漁業経営の拡大に伴い、交易関係にあった上川アイヌまでも、その漁業労働力として徴発するに至る。石狩への徴発は遠隔地であることと相まって、上川の人々に悲惨な情況をもたらす。
家族は引き裂かれ、困窮と病気で帰郷もできず、また死亡し、コタンは老人と病人と幼児ばかりとなるほどの打撃を蒙った。 |
1857年
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場所請負人は秋になっても作業を延ばし、上川の人たちが丸木船をかって故郷へ向かったときには既に冬となっていた。
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1845年
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松浦武四郎はこの年から6回にわたり蝦夷地を探検、虐げられたアイヌの生活を記録(上川には1857年、1858年の2回来訪)。
この様子を幕吏の松浦武四郎(北海道の命名者として著名)は函館奉行所へ斯く訴えている。
「・・・土人一同より願い出候容貌、未だ目睫に相見え候よう存じ奉り候。如何にもふびんに存じ候間、私ども一同土人に相代わりこの段願い上げ候。」
松浦武四郎のこのような報告書や建言書は約200通現存し、【燼心余赤】と題されて国立国文学研究資料館史料館に保存されている。 |
1869年(明治02)
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開拓使設置、蝦夷地を「北海道」と改める。
場所請負制を廃止。
兵部省石狩役所、上川アイヌに石狩への移住を命令、クーチンコロの抗議で解消。
北海道を統括する開拓使が設けられ、蝦夷地を北海道と改称して、11国86郡の行政区画を設定、この盆地一体は石狩国上川郡となって、開拓使の直轄下におかれる。
このとき兵部省は石狩・小樽などを管轄することとり、なお引き続き石狩場所の労働力が必要であったが為に、上川のアイヌを石狩に強制移住させようとする。
ところが首長クーチンコロを始めとする代表4人の強硬な抗議にあってあえなく挫折。
これこそが、上川地方(現旭川市近辺)に住むアイヌにとって、初の「生活権闘争」と言える。
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1871年(明治04)
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戸籍法制定、アイヌ民族を「平民」に編入。
開拓使、アイヌの開墾者に家屋・農具を与え、独自の風習(刺青・耳飾りなどの伝統的風俗習慣)を禁じ、日本語を強制。
これらは、明治政府は日本国家は単一民族国家であるというところから始まっています。
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1872年(明治05)
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開拓使、北海道土地売貸規則、地所規則制定。
開拓使役人高畑利宜が上川の地勢・アイヌ等を調査。
※この北海道地所規則により、アイヌ民族には北海道のどこそこは誰のものなど、所有の考えが無かったことから、政府は「無主の土地」として、現松前藩の土地を除いたすべての土地を北海道の官有地・御料地に組み込む。
これをもって、アイヌ民族のイオルが消滅。
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1876年(明治09)
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開拓使、アイヌの仕掛け弓猟(毒矢)を禁止、代わりに猟銃を貸与。
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1877年(明治10)
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北海道地券発行条例制定(アイヌ住居地を官有地第三種に編入、一部に所有権付与。
ジョン・バチェラー:英国聖教会の宣教師として函館に赴任。
※ 【ジョン・バチェラー】
アイヌの父と慕われたジョン・バチェラーは英国に生まれ、英国聖公会の宣教師として北海道函館にやって来ました。
札幌でアイヌの人達の悲惨な生活と病に苦しむ姿を見て、彼らの為に一生を捧げる決意をしました。
バチェラーは文字を持たないアイヌ民族が常に和人から差別や侮辱を受けていたため、1888年(明治21年)、札幌にアイヌの小学校「愛隣学校」を開設しアイヌ語の読み書きをローマ字で教え、1892年(明治25年)には、アイヌの為に無料のアイヌ専門病院を設立しました。
また、宣教師を辞した後も北海道に残りアイヌの人達が教育や職業上で差別を受けている現実を知り、1924年アイヌの青少年育成の為に「バチェラー学園」を設立するなど、人生の大半をアイヌ民族の為に尽くしました。
金成太郎、向井山雄、バチェラー・八重子などアイヌのキリスト者を多数育成し、アイヌ語辞典をつくるなどしてアイヌ文化に寄与しているが、教え子の知里真志保、貝澤藤蔵などアイヌからの批判も少なくなかった。 |
1878年(明治11)
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主食であるサケ・マスの漁を禁止。開拓使、アイヌの呼称を「>旧土人」と統一。 このことは取りも直さず、アイヌ民族の存在を認めなかった証拠。
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1882年(明治15)
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開拓使廃止、函館・札幌・根室の3県設置(上川郡は札幌県管轄)。
根室県令の湯地定基が「旧土人救済ノ儀ニ付伺」という意見書を内務卿に提出。
そん後、旭川でも福原啓作が意見書を出すなど、アイヌ民族を何とかしなければとの機運が高まってくる。
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1886年(明治19)
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3県を廃止して北海道庁設置。
北海道土地払下規則制定。
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1887年(明治20)
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上川地方では、明治20年代からの開拓の本格化に伴い、上川アイヌの集住という方針に基づき、アイヌへの付与予定地が近文に設定された。
石狩川上流(旭川、永山、当麻、比布など)に敷居していたアイヌ40戸が、自衛のために近文の一角に自ら移住、これが現在のチカップニコタンとなる。
これより数十年に渡り、腸チフス・ジフテリア・天然痘・結核などの伝染病が北海道各地で猛威を振るい、和人もアイヌも多数死亡する。
特に、強制移住や伝統的な風俗の禁止の強制、劣悪な住宅の強制、狩猟の禁止などの連続で、生活環境の劣化が進んでいた地域(含この地域)のアイヌの死亡率は高かった。
札幌農学校の学生による「北海禁酒の会」の運動。
クラーク博士の呼びかけで、札幌農学校の一期生、伊藤一隆らが中心となって結成された。
(禁酒会は明治30年代には、旭川で第七師団の兵士対策であった遊郭(中島遊郭、曙遊郭)に意義を唱え廃娼運動をする。) |
1890年(明治23)
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上川郡に神居・旭川・永山の3村を設置。
上川郡に初めて旭川村(人口697人)、永山村、神居村の3村が置かれ、明治25年には上川郡に神楽村・鷹栖村を設置。
旭川村に屯田兵400戸入地。旭川は上川地方の中心として開拓が進められた。
旭川という地名は、アイヌ語の「チュプ/日」「ペッ/川」(現忠別川)に由来し、「日」を「旭」に置き換えたと言われている。 |
1894年(明治27)
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近文アイヌ36戸に、給与予定地150万坪のうち49万坪を割り渡す。
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1897年(明治30)
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「北海道国有未開地処分法」制定(150万坪を限度に開墾した土地は無償付与)。
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1899年(明治32)
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北海道旧土人保護法制定 (1万5千坪以内の土地を付与、教育・共有財産管理などを規定)。
アイヌの人々の困窮が開拓政策そのものの結果であるという認識を欠いた保護法は、運用においても法の趣旨である「保護」よりもなお開拓を優先するものであった。
近文アイヌ給与地問題発生。
第七師団の旭川設置(現在の陸上自衛隊旭川駐屯地になっているとこと)により、近文アイヌの移住計画が持ち上り、反対運動が展開される。
その土地は保護法によって付与されるはずであったが、師団の設置用地と近接していたことから土地の付与が保留されていたが、アイヌの地道な活動により、事件は中央政界の汚職問題へと発展し、移住は阻止される。
(明治34年第七師団司令部、札幌より移転。)
大倉組、鷹栖村字近文で第七師団建設請負工事着工(1902年竣工)。 |
1900年(明治33)
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旭川村を旭川町と改称。
近文アイヌ給与地問題(第1次)発生。
近文の「アイヌ給与予定地」は、第7師団の駐屯計画地に隣接することから、将来の繁栄を予測した和人たちが「アイヌ強制移転」を画策、道庁はを大倉喜八郎らへの払い下げを決定し、近文アイヌ全員へ天塩川上流への移転を命じる。
これに同情した近文を村域とする鷹栖村総代らも共に移転に反対し「旧土人留住請願書」を道庁に提出。
2月:鷹栖村有志とアイヌ代表上京、「旧土人保護法」に反するとして、政府要人に給与地移転中止を陳情。
4月:道庁長官、近文アイヌの留住を認め、5月移転命令は取り消される。
大倉喜八郎(師団駐屯地設営請負土建業、現在の大成建設やサッポロビールなどをつくった、北海道で大儲けをした人物)から土地を強奪されるのを防いだだけで、旭川のアイヌの人々は困難なひどい生活をしいられ細々と暮らし続けました。
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1901年(明治34)
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「旧土人児童教育規程」公布(和人児童と区別する簡易教育、1908年廃止)
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1903年(明治36)
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第2次給与地問題。近文アイヌ給与地問題再燃。
近文アイヌ38人(代表川村モノクテ)、道庁に移転嘆願書を提出。
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1906年(明治39)
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「旭川町旧土人保護規定」を旭川町独自に制定。
道庁、旭川町にアイヌ給与地として46万坪の貸付を許可。
これによって旭川町はアイヌに1戸当たり1町歩(当初案では5反歩以内であったが「アイヌ」の反対にあって修正)を貸し付け、残地は和人に有償で貸与。
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1910年(明治43)
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旭川町、近文アイヌ居住区にに上川第五尋常小学校設置(1918年豊栄小学校と改称、1922年廃止)。
この年、金成(カンナリ)イメカニ(マツ)近文聖公会伝導所赴任。
4月、知里幸恵、旭川上川第三尋常小学校へ入学。
9月、「旭川町旧土人保護規定」「同法」に基づき、伝導所隣地に上川第五尋常小学校(※”土人小学校“と蔑称される)を特設し近文コタンの児童28名(内、知里幸恵等1年生9名)を隔離教育。アイヌの子どもだけを転籍させた。
教師は校長ご夫妻のみ。
同小学校は、コタン子女の教育に止まらず、講演会、農事・衛生等の講話、映画鑑賞会等の「啓発活動」を行った。
また「旧土人青年同志会」・「旧土人婦人会」等の活動拠点となるなど「アイヌ」同化政策のセンター的機能を果たした。
※ 土人小学校:
「旧土人保護法」第9条を受けて「旧土人教育規定」が定められ、アイヌ児童のための小学校が全道に新設される。
ここでは、アイヌ語が禁止され皇民化教育がすすめられた。 |
1914年(大正03)
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旭川町に区制施行。
近文アイヌ第1回農産品評会開催(上川第五尋常小学校)
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1916年(大正05)
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第2次「旧土人児童教育規程」公布。
「同化政策」の嵐は、「アイヌ」の生活を荒らし、近文コタンでは対象者 157人中、93人がトラホーム、結核、皮膚病等に罹患し、中でも結核による死亡率は全国民の2倍、全道民の2.4倍に達した。
旭川にて川村イタキシロマが「川村アイヌ記念館(現・川村カ子トアイヌ記念館)」開設、アイヌの手による始めての私設博物館。
政府、新冠村の80戸のアイヌを、御料牧場の都合で上貫気別に強制移住。
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1918年(大正07)
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上川第五尋常小学校を、豊栄小学校と改称。
その夏、知里幸恵(15歳)、金田一京助との運命の出会い。
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1922年(大正11)
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旧土人児童教育規程廃止(アイヌ児童の教育を一般規程に準拠させる)。
旭川町が市政施行。
3月1日、知里幸恵「アイヌ神謡集序」脱稿。
5月、知里幸恵(19歳) 上京。
金田一京助宅に寄寓。
9月、知里幸恵、逝く。19歳3ヶ月という若さでした。
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1923年(大正12)
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前年死去した知里幸恵編「アイヌ神謡集」刊行。
関東大震災。
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1926年(大正15)
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解平社結成、近文アイヌ、砂沢市太郎(34)・門野ハウトムティ(35)・松井国三郎(20)・小林鹿造(20)等を先導者として、水平社運動を意識しつつ、自らの土地に対する無権利状態、即ち「北海道旧土人保護法」第1条に定められている1万5千坪以内の土地の無償下付から除外されていたために農業収入を得ることを得ず、それから派生する生活不安等の解消と「アイヌ」の社会的地位の向上を目指し、「至公至平」をスローガンに活躍。この解平社は、日高・北見地方からも同志が結集し 200余名を算したという。(大阪朝日新聞)
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1927年(昭和02)
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十勝アイヌ、十勝旭明社創設。
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1930年(昭和05)
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北海道庁の主唱により、北海道アイヌ協会設立(現ウタリ協会)結成。
(十勝旭明社が中心となり、旭川地方の同族不参加)
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1932年(昭和07)
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アイヌ給与地の旭川市への貸付期間満了に伴い第3次給与地問題発生。
旭川市会議員・近文アイヌ代表、給与地付与を求めて上京、各方面に陳情(04月)。
近文アイヌの荒井源次郎ら上京、陳情運動を行う。
開墾地削減反対、旧土人保護法撤廃を内務省、大蔵省に訴える。(06月、11月)
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1934年(昭和09)
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「旭川市旧土人保護地処分法」制定。
近文アイヌ49戸に、1戸当たり1町歩の土地を付与、残地(1戸あたり4町歩相当分)は共有財産として「和人」に貸与、その「小作料」をもって、「旧土人保護法第8条」の財源とした。
アイヌの人々の激しい抗議と粘り強い運動によって、紆余曲折のすえ、独自の法律が制定され、やっとわずかの土地(1戸あたり3千坪)が付与される。
「旧土人保護法」の規定を更に下回る差別的なものではあるが、旭川のアイヌ民族自身が上京して運動・陳情したことにより、わずか数十戸を対象とする法律が制定されたということの意義は大変大きかった。
旭川アイヌの意気と行動力を象徴する出来事ではあるが、旭川のアイヌの人々の勇気と行動力を象徴する、戦前のアイヌ民族の歴史において特筆すべき出来事でした。
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1937年(昭和12)
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北海道旧土人保護法改正(付与地の譲渡規制緩和、住宅改良資金の給付制度等新設)。
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1942年(昭和17)
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全国水平社松本治一郎委員長、近文に川村イタキシマロ(首長)を訪れる。
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1946年(昭和21)
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社団法人北海道アイヌ協会設立(静内)。
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1949年(昭和24)
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近文の旧アイヌ共有地の借地人への売渡しが確定。
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1961年(昭和36)
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北海道アイヌ協会、名称を「北海道ウタリ協会」に変更。
「ウタリ」utariとは「同胞」の意
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1964年(昭和39)
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旭川において北海道アイヌまつり開催。
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1967年(昭和42)
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杉村キナラブック、旭川市指定無形文化財アイヌ伝承文学の保持者として認定される。
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1970年(昭和45)
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旭川市長の提案により全道市長会が北海道旧土人保護法廃止を決議。
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1972年(昭和47)
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北海道、ウタリ生活実態調査実施。
嵐山に「アイヌ文化の森・伝承のコタン」開園。
旭川アイヌ協議会発足。
戸籍から「旭川区旧土人給与地で出生」の記載撤廃。
萱野茂氏、二風谷アイヌ資料館設立。
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1974年(昭和49)
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「第一次北海道ウタリ福祉対策」開始。
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1980年(昭和55)
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旭川市、公園用地とされていた「近文アイヌ墓地」を墓地として認める。
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1984年(昭和59)
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「旭川チカップニアイヌ民族文化保存会」、国の重要無形民俗文化財「アイヌ古式舞踊」の保護団体として指定される。
北海道ウタリ協会総会、「アイヌ民族に関する法律(案)」を決議 。
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1986年(昭和61)
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中曽根(当時)首相の「単一民族」発言。
「アイヌ新法」への要求高まる。
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1987年(昭和62)
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旭川市立北門中学校校庭に知里幸恵文学碑建立。翌年より毎年誕生日にあたる6月8日「銀のしずく降る日」開催。
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1996年(平成08)
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旭川青年会議所、「あさひかわカルタ」を選定。
内閣官房長官の私的諮問機関「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」が報告書提出。
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1997年(平成09)
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二風谷ダム訴訟で札幌地裁、アイヌ民族を先住民族と認める(03月)。
「先住民族が、居住し、または居住していた土地と、そこにある資源に対する権利、伝統文化を維持し発展させる権利、さらには政治的自決権をも包含する内容の権利」が「先住権」とされている。
「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」制定。
※北海道旧土人保護法と旭川市旧土人保護地処分法廃止(05月)。
財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構設立(11月)
※ 北海道旧土人保護法:
この法律は、大正8年、昭和12年、21年、22年、43年に一部改正が行われましたが、もっとも重要な土地の規制については平成9年(1997)まで残存しました。
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※ 旭川市「旭川市アイヌ文化振興基本計画」より抜粋作成
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